Q
亡くなった父名義の自宅があるのですが・・・
A
不動産の名義人が亡くなった場合、法務局に相続登記の申請をされることをお勧めします。相続登記をせずに何年も放置していれば、相続人自体にさらに相続が発生してしまい、相続(権利)関係が複雑になり手続を行うことが非常に難しくなり、高額な費用がかかってしまうことにもなりかねません。次の世代にこのような負担を残さないためにも相続されたご自宅、その他不動産をお持ちの方でまだ相続登記を済まされていない方はお早めにご検討下さい。