こんなときは司法書士にご相談ください

会社のこと

会社を設立したい・・・
有限会社を株式会社に変更したい・・・

従来の株式会社の最低資本金規制(1000万円以上)が撤廃されたため、資本金1円の株式会社を設立することも、会社法上は可能となりました。 ただし、実際の資本金の額の決定は、事業内容・規模等を踏まえ、慎重に行う必要があります。
また、「有限会社」を「株式会社」の商号を使用する通常の株式会社に移行することも可能です。この移行手続には、定款変更と登記手続が必要となります。
詳しい登記手続については、最寄りの司法書士にお尋ねください。

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