こんなときは司法書士にご相談ください

相続のこと

亡くなった父名義の自宅がある・・・
遺言書がみつかったのですが・・・

不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記をする必要があります。 相続人が誰かを戸籍などで調べ、遺産分割協議を行う場合もあります。
相続人の順位などは民法で決められていますので、まずは司法書士にご相談下さい。
遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議をする必要はありませんし、承継の手続は比較的スムーズに進みます。しかし、法律に決められた様式のものしか、遺言書として有効に成立しません。 また、遺言書をみつけた場合、遺言書を勝手に開封するとトラブルのもとになりかねませんので、みつけた場合は速やかにお近くの司法書士にご相談下さい。

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