こんなときは司法書士にご相談ください

後見人のこと

認知証の父の預金が引出せない・・・
老後の財産管理の相談をしたい・・・

判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みとして成年後見制度があります。これには法定後見と任意後見があります。
認知症などで判断が衰えた人は福祉サービスの契約をしたり財産の管理・処分を行うことはできませんので法定後見人を選任する必要がある場合があります。あるいは自分が認知症になったときに、代わって介護、施設入居、財産管理など必要な判断をしてくれる人を予め決めておきたい(任意後見契約)など詳しくは司法書士にご相談ください。

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