Q
登記識別情報とはどのようなものですか?
A
不動産を購入した場合等の登記が完了すると、法務局から権利を取得した人に対して登記済証(いわゆる権利証)が交付される制度は廃止され、現在は登記済証の代わりに「登記識別情報」が通知されることになりました。この登記識別情報は12桁の数字とアルファベットで構成されており、記申請の際に、登記名義人であることの証明資料の1つとして法務局に提供する情報です。この登記識別情報は目隠しシールによって保護されていますが、もし第三者に見られたりコピーされたりして情報が漏洩してしまうと従来の登記済証が盗まれたのと同様の危険が生じます。このシールは秘密保持のため、剥がされないことをお勧めいたします。また、登記済証の制度は廃止され今後は交付されませんが、すでに交付をうけている登記済証は無効にはなっていませんし、使えなくなったわけでもありません。今後の登記申請の際に必要になる重要な書類ですので大切に保管しておいて下さい。