Q
借金って、返しきるまでいつまで経っても返済しなければなりませんか?
A
いつまでも返済しなければならないとは限りません。
民法には、「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」(同法第167条第1項)という消滅時効の規定があります。
民法上の期間は10年間となっていますが、金融機関や貸金業者からお金を借りた場合は、商法の規定(同法第522条)が適用されて5年間となります。
よって、借金の相手方が金融機関や貸金業者であり、何年も支払っていないという期間が5年間を超えていれば、債権が消滅し、借金を返済する義務がなくなる可能性があります。
ただし、貸主によっては、民法の原則どおり、10年がたたないと消滅時効が成立しない場合がありますので、ご注意ください。