Q
老後の財産管理の相談をしたいのですが・・・
A
自分が認知症になったときに、代わって介護、施設入居、財産管理など必要な判断をしてくれる人を予め決めておく契約を任意後見契約と言います。支援してもらう内容と支援してもう人(任意後見人)を公正証書により契約で定めておくものです。判断能力が衰えた時に、申立てにより家庭裁判所が後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することで、後見人の業務が始まります。老後の過ごし方の希望などを含め財産管理の方法を考えてから任意後見契約を結ぶのが望ましいので詳しくは司法書士にご相談ください。