Q
認知証の父の預金が引出せないのですが・・・
A
判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みとして成年後見制度があります。認知症などで判断が衰えた人は福祉サービスの契約をしたり財産の管理・処分を行うことはできませんので法定後見人を選任する必要がある場合があります。認知症になられた方の銀行預金を引き出す場合には成年後見人を選任しなければならない場合があります。ただし、一度、成年後見人を選任してしまうとご本人の判断能力が回復するか亡くなるまで成年後見人の業務は続きます。裁判所等への報告等も必要となります。成年後見人の選任をする必要があるのかどうかも含めて詳しくは司法書士にご相談ください。