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亡父の自筆の遺言書

Q

亡父の自筆の遺言書が見つかったのですが・・・

A

亡くなられた方が生前に書いた遺言書を「自筆証書遺言」と言いますが、この「自筆証書遺言」を発見された場合、まず、家庭裁判所で「検認手続」を受けることが必要となります。検認手続とは、自筆証書遺言の存在を相続人に知らせ、内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続ですが、遺言書を勝手に開封することは法律で禁止されておりますのでご注意ください。
ところで、「生前お世話になった方に遺産を渡したい」「自分の死後、相続人間で遺産を巡る争いをして欲しくない」等、自らの遺産の承継に希望することがある場合には、遺言書を残しておけば、相続人間で遺産を分配する協議をする必要がなく、比較的スムーズに承継の手続を行うことができます。

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