法律相談Q&A

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法律で決まった相続分と異なる分配

Q

自分には子供がおらず、身寄りは妻と2人の兄弟だけです。自分の亡き後、自宅は妻だけに相続させたいのですが・・・

A

あなたがお亡くなりになった場合、その相続人は奥様とご兄弟のお2人となりますが、あなたが遺言を残さず亡くなった場合、ご兄弟が承諾してくれない限り、ご自宅は奥様だけのものにはなりません。しかし、あなたが遺言を残すことにより、法律で決まった相続分と異なる分配の仕方を指定することができますので、お忘れにならないうちに遺言書を作成しておくことをお勧め致します。

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