法律相談Q&A

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「株式会社」に変更したい

Q

当社は、「有限会社」ですが、「株式会社」に変更したいのですが・・・

A

従前の「有限会社法」が「会社法」に統合されたため、会社法施行後は、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。しかし、従来からの有限会社は、「有限会社」の商号を使用したまま実質的に従来同様の規律(決算公告義務なし、役員の任期なし等)の適用を受ける特例有限会社として存続しています。その存続期間についても、制限はありません。
「有限会社」を「株式会社」の商号を使用する通常の株式会社に移行することも可能です。この移行手続には、定款変更と登記手続が必要となります。
移行の判断ポイント(経営監視機能の充実化・信用力の向上等)、貴社に適した定款への変更作成と、登記手続については、お近くの司法書士にご相談下さい。

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