Q
アパートの賃借人が家賃を滞納したまま家財道具を残して行方不明になった。
賃貸借契約を解除して部屋を明け渡してほしいのですが・・・
A
入居者が行方不明になったからといって、勝手に家財道具を処分することは許されません。その場合でも裁判の判決などで債務名義(強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書)を得てから強制執行手続により、相手方の家財道具を差し押さえた上でそれらを処分する手続をとる必要があります。入居者が行方不明の場合は公示送達等の裁判手続きが必要となる場合もありますので詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。