Q
知人にお金を貸したが返してくれないのですが・・・
A
この場合に考えられる法的手続としては、一般的に、通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続が考えられます。
知人にお金を貸したが返してくれないのですが・・・
この場合に考えられる法的手続としては、一般的に、通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続が考えられます。
直接司法書士事務所には行けないという場合でも
ご安心ください。
【1】通常の民事訴訟手続とは
当事者間に紛争がある場合に、裁判官が双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、判決によって紛争の解決を図る手続です。訴訟の途中で和解により解決することも出来ます。
【2】少額訴訟手続とは
上記①の通常の民事訴訟手続の内、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。簡易裁判所においてのみ行われ、原則として、1回の期日で審理を終え、直ちに判決の言渡しがされます。そのため、審理においては、即時に取り調べることができる証拠に限り証拠調べが許されます。少額訴訟でも、話し合いで解決したいときには、和解という方法があります。 少額訴訟判決に対して不服がある場合は、判決をした裁判所に異議を申し立てることが出来ます。
【3】民事調停手続とは
調停は訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が仲介者として、当事者の言い分を聴き、必要があれば事実を調べ、法律的な評価をもとに当事者の納得できる範囲で歩み寄りを促し、当事者の合意によって争いを解決します。
調停は、訴訟ほどには手続が厳格ではないため、誰でも簡単に利用できるうえ、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があるので、幅広く利用されています。
民事に関する法律がからんだ争いごとについてであれば、どの様な紛争でも調停を申し立てることが出来ます。調停が成立すると確定判決と同じ効力が与えられます。
【4】支払督促手続とは
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に支払督促を発する手続であり、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
争いのない請求については複雑な訴訟手続によらないで、簡易迅速に債権者に債務名義(強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書)を取得させようとすることを目的とする手続です。
但し、相手方からの言い分を一切聞かずに発せられるため、相手方は無条件に異議を述べることができ、異議が述べられると、通常訴訟手続に移行します。
以上の手続により判決などの債務名義(強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書)を得ても相手方が支払に応じないときは、強制執行手続により、相手方の財産を差し押さえる手続をとることとなります。詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。