Q
裁判で負けてしまいました。どうしたらいいですか?
A
最初の裁判で負けてしまっても、判決が届いてから2週間以内であれば上級裁判所にもう一度裁判してくれるよう申立てを起こすことができます。
また判決をもとに強制執行されても日本では憲法で「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利が認められていますので、生活に必要な財産までとりあげられることはありません。また、給料も例外はありますが4分の1を超えて差し押さえることは禁止されています。
判決通り、支払うことができなくても罪にもなりませんし、刑務所に入れられることもありません。
さらにたとえ判決で全額の支払いが命じられても個人再生をつかって支払い額を減額したり、破産免責を得て支払い義務を免れることも可能です。
たとえ裁判に負けてしまい裁判所から支払いを命じられても「健康で文化的な生活」を維持するために様々な制度が用意されていますので、慌てずに司法書士にご相談ください。