法律相談Q&A

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訴訟中の交渉・和解

Q

裁判を起こされたあとでも、債権者側と交渉する余地はありますか?

A

裁判を起こされても、債権者側と交渉し和解することもできます。あなたご自身が直接交渉することも、司法書士や弁護士に代理人になってもらい、代わりに交渉してもらうこともできます。特に、一括して支払うことは無理だが、分割してなら支払えるといった場合は、交渉により和解が成立する可能性は高いと考えられます。
和解には裁判とは別に和解する方法(裁判外の和解)と、裁判手続きの中で和解する方法(裁判上の和解)があります。
裁判外の和解が成立した場合は、当事者が債務の額や支払い方法などを定めた契約書を作成し、裁判上の和解が成立した場合は、裁判所が和解内容を記載した和解調書を作成し、訴訟は終結します。以後、この和解内容に従って、債務を返済していくことになります。
ただし、裁判上の和解の場合は、あなたが和解する際に取り決めた約束を破った場合は、債権者があなたの不動産や、あなたの給料などを差押えることができるので注意が必要です。

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