法律相談Q&A

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時効が成立するまでの期間

Q

時効が成立するまでの期間は、途切れることはないのですか?

A

あります。ある事情経過した時効期間の効力がなくなり、期間の進行が振り出しに戻ることを「時効の中断」といいます。
時効の中断の事由としては主に「請求(債権者が支払いを請求すること)」「差押え(債権者が債務者の財産を差し押さえること)」「承認(債務者が債務の存在を認めること)」の3つが挙げられます。
ただし、このうち「請求」については、裁判上で請求したのではなく、ただ単に口頭や書面で督促をしただけの場合、その後6か月以内に裁判上の請求などをしなければ、時効は中断しなかった事になります。

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