Q
時効の期間はいつから数えればいいのですか?
A
時効について考えるときには、いつから5年もしくは10年たてば時効が成立するかが一番問題になります。
一般的な貸金業者との取引では、一定の枠の範囲内で追加の借り入れが自由にできる上に、返済額も一定額以上であればいいということで明確に決まっていません。このような場合の消滅時効がいつからどの範囲で進行するのかは、法律上厳密に考えると難しいのですが、「消滅時効は、権利を行使することが出来るときから進行する。」と法律で定められており、多くの場合、最後の返済の時期から5年もしくは10年と考えておけばよいでしょう。
ただし、貸金業者との間で裁判になり、判決を受けたり、裁判手続の中で和解をしたときは、時効の期間は判決等の確定時から10年になってしまいますので注意してください。