Q
裁判を起こされたようですが、何もしないで裁判を欠席してもいいのですか?
A
民事裁判では、被告は裁判への出席を強制されず、欠席によって罰金といった刑事罰が課されることもありません。
ただし、相手方(訴えを提起した者)の主張した事実に対して、最初の裁判の日までに反論を示す書面(答弁書)を裁判所へ提出せず、第1回目の裁判を欠席すると、「相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合」に該当し、原則としてあなたは相手方の主張した事実を自白したものとみなされます。(民事訴訟法第159条第1項)
自白とは、相手方の主張した自分にとって不利な事実を認めることですから、あなたに反論や主張したいことがあったとしても、相手方の主張を全面的に認める判決が出てしまう恐れがあります。 ただし、最初の期日については、被告が答弁書を提出すれば、陳述したものとみなされます。したがって、裁判に行くことができなくても、適切な主張を記載した答弁書を提出していれば、原告が主張した事実を被告が認めたことにはなりません。
よって、相手方の言い分に対し、少しでも反論や主張したいことがあれば、期限内に答弁書を提出するか、裁判に出席して反論や主張をするべきでしょう。