法律相談Q&A

Useful information

時効の援用

Q

時効が成立していれば、何もしなくてもよいのですか?

A

借金は10年又は5年の経過で消滅時効により、返済義務がなくなる可能性がありますが、上記期間の経過により当然に支払義務を免れるわけではありません。
借主が貸主に対し、「私の借金は時効により消滅しているので、返済しません。」という意思表示をしなければなりません。このことを、「時効を援用する」と言います。
時効の援用は、裁判上で行う必要はありませんが、時効援用の証拠を残しておくために内容証明郵便で通知しておくことをお勧めします。
なお、裁判になっている場合は、原告が明らかに消滅時効になっている借金を訴訟により請求したとしても、被告が裁判上で消滅時効を援用してくれない限り、裁判所は自ら消滅時効の判断をすることができません。
すなわち、資料の上では明らかに消滅時効に該当する事案でも、被告がそれを主張しないと、裁判所は被告に言い分がないと判断し、支払いを命ずる判決が出てしまいます。

Free consultation

京都司法書士会
無料相談のご案内

直接司法書士事務所には行けないという場合でも
ご安心ください。