法律相談Q&A

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家賃の増額を請求された

Q

家主から家賃の増額を請求されたが承知できない。
それまでの金額で家賃を支払おうとしたが受け取ってもらえないのですが・・・

A

このまま放っておくと、賃料未払として債務不履行を理由に賃貸借契約が解除されるおそれがあります。この場合、あなたが家賃として相当と考える金額を供託所に供託することで、賃料支払の債務を履行したこととなり、債務を免れることが出来ます。これを弁済供託といいます。

解説

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
但し、供託が認められるのは、法律の規定によって供託が義務付けられている場合、または供託をすることが許容されている場合に限られています。
その他 目的により大別すると、供託手続には、
(1)弁済のためにする供託(弁済供託)
(2)担保のためにする供託(担保保証供託)
(3)強制執行のためにする供託(執行供託)
(4)保管のための供託(保管供託)
(5)没取の目的物の供託(没取供託)
の5つの種類があります。詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。

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