平成24年1月23日より「京都司法書士会調停センター」がオープンしました。
認証番号 | 第108号 |
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認証年月日 | 平成23年11月11日 |
氏名又は名称 | 京都司法書士会 |
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 京都司法書士会調停センター |
住所 | 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1 |
代表者氏名 | 山本 拓生 |
電話番号 | (075)251-8741 |
電子メールアドレス | JDY07437@nifty.com |
ホームページアドレス | https://siho-syosi.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所
名称 | 京都司法書士会調停センター |
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業務を行う日及び時間 | 毎週月曜~金曜午前10時~午後4時(祝祭日を除く。) (但し、調停は、センターと当事者の合意により、上記以外の日時で行なうことができる。) |
住所 | 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1 |
電話番号 | (075)251-8741 |
電子メールアドレス | JDY07437@nifty.com |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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民事に関する紛争(但し、登記手続関連の家事事件以外の家事事件は、取扱いません。) |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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センター長が複数の候補者のうちから、申し込まれた事案に適した手続実施者(調停人)を選任します。 |
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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パンフレットPDFをご参照ください。 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申込人】 次の方法等により申込みをすることが必要です。 (1)京都司法書士会調停センターの利用相談を受けていること。 (2)調停申込書を提出すること。 (3)所定の資料を提出すること。 (4)申込手数料(11,000円)及び第1回目期日手数料(11,000円)を納付すること。 【相手方】 次の方法等により依頼することが必要です。 (1)調停手続の依頼をすることを書面の提出、電話等の方法により伝えること。 (2)所定の資料を提出すること。 ※センターから申込人及び相手方に各種の連絡をする際は、センターが選任する事件管理者(認定司法書士)から、電話、面談等の方法により必要事項を連絡いたします。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) |
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法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。 ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。 |