身近なトラブル、まずは「話し合い」をしてみませんか?
司法書士がお手伝いをします
裁判の様に大げさにせず、話し合いで解決したい、
相手方との人間関係を壊したくない場合などに適しています。
一般的に、当事者だけで話し合いをしようとしても、互いの言い分を主張し合うだけになったり、感情的になったりしてうまくいかないものです。
そこで、当センターでは、司法書士(事案によっては弁護士と共同で)が調停人として中立・公正な立場でトラブルを抱えた当事者による話し合いのサポートをします。
互いに顔を合わせてきちんと話し合うことで今まで気づかなかったことに気づき、解決策が見えてきます。
費用について
申込手数料
11,000円(税込)
お申込みいただく方のご負担となります。
期日手数料
11,000円(税込)
第1回目の期日手数料は申込人の負担、第2回目以降の費用負担割合は当事者の合意で決めていただくとし、合意のない場合は均等負担となります。
合意書作成手数料
33,000円(税込)
合意書作成手数料の費用負担割合は、当事者の合意で決めて頂くこととし、合意がない場合は、均等負担となります。
調停センター
紹介動画
調停手続きの流れ
利用相談のお申し込み
専任スタッフが親身に対応いたします。
075-251-8741
受付時間 平日10:00~16:00
利用相談
利用相談員による手続相談・説明【無料】
利用申込
【調停申込書受付・申込手数料】※運転免許証などの本人確認ができる資料ができる
受 理
不受理終了
相手方に通知
担当者が、相手方の調停への参加意思を確認。相手が参加を承諾後、手続きの説明
相手方が参加を承認
相手方に対し手続説明
相手方拒否終了
調停人選任
弁護士を含めた複数名で調停を行うことがあります。担当者が日程調整をして、第1回の期日を決定します。
第1回期日~話合いスタート
話し合い終了後、次回期日についての確認・説明
第〇回期日
原則3回までの期日とします。
合意成立による終了
(合意書作成)
調停人判断による終了
申込人の取下げ
相手方の離脱による終了
よくあるご質問
裁判はせず、できれば話し合いで解決し、お互いの関係を維持したい、と考えておられることが必要です。
話し合いたいけど、一人では不安、という時に最適です。ご近所、親戚・友人関係、職場・学校でのトラブルを主に取り扱っています。
具体的には・・・
- 不動産が関係する遺産分割
- 知人同士の損害賠償請求
- パワハラ、いじめの問題
などです。
原則として当事者の同席による対話調停によって行います。
「え~相手と同席するの?」と思われるかも知れませんが、調停人が間に入って話し合いを進行していきますのでご安心下さい。
同席の一番のメリットは、自分の言葉で相手に伝えられること、相手の話を直接聞けることです。トラブルの原因は、勘違い、思い込みなどのちょっとしたボタンのかけ違いです。調停人を交えた話し合いで、お互いの立場、主張を理解してもらうことを目的としています。
勝ち負けや請求額にこだわりすぎる場合、DV事件や、相手に対しての攻撃のみを目的としている場合など、いわば対話ができない案件は不向きと考えられます。
それ以外にも様々な事情や条件によって変わりますので、担当者が事情を聞き取った上で、調停の申込みを受け付けるか否かを判断します。センターで扱えない場合は、別の機関を紹介するなどします。
流れはパンフレットをご参照ください。
残念ながら、裁判のような強制力はありませんが、当事者が自主的に話し合って決まった結果なので、履行の可能性は高いです。どうしても執行力が必要で、相手方も同意するのであれば、別の手続をご紹介します。(別途費用がかかります。)
調停センター | 裁判 | 裁判所調停 | |
---|---|---|---|
迅速性 | 早い | 遅い | 遅い |
夜間土日開催 | 可 | 不可 | 不可 |
同・別席 | 原則同席 | 同席~主張・立証のみ (話合いではない) |
別席 (相手の話は調停員を経由して聞く) |
柔軟性 | 高い | ない(手続も厳格) 訴状記載事項のみ判断 |
低い 申立書記載事項のみ |
公開性 | 非公開 | 公開 | 非公開 |
費用 | 高 | 安(専門家無の場合) | 安(専門家無の場合) |
執行力 | なし | あり | あり |
- 申込手数料(11,000円)(申込人の負担となります。)
- 期日手数料(11,000円)(第1回目の期日手数料は、申込人の負担、第2回目以降の費用負担割合は、当事者の合意で決めていただくとし、合意のない場合は均等負担となります。)
- 合意書作成手数料(33,000円)(費用負担割合は、当事者の合意で決めていただくとし、合意のない場合は均等負担となります。)
専門家に依頼した場合の費用と比べ、弁護士・司法書士が立会いの下、自分で解決をしようと話し合いに臨むのであれば、安いのではないでしょうか。
ADRとは、Alternative Dispute Resolution(代替的な紛争解決手続き)の頭文字をとったものであり、訴訟手続き以外の「仲裁」「調停」「あっせん」などの紛争解決手段の総称です。
ADRに関する法律としては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称ADR 法・平成19年4月1日施行)があります。この法律には、ADRの担い手となる機関の認証制度等が定められています。
認証機関に調停を申し立てると、時効の中断効が発生したり、調停前置に関して一部特則が適用されます。また、弁護士の助言措置を講ずれば、弁護士法72条の適用を受けなくなります。