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法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受け取られた方へ

「長期間相続登記等がされていないことの通知」とは一体何ですか?

土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、相続人への名義変更(相続登記)がなされていないため、所有者が不明となっている土地が増え社会問題化しています。
この問題を解消するために、全国の法務局において、法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づき、長期間(10年以上)にわたって相続登記が行われていない土地について、その土地の所有者の法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置く作業が実施されました。
この作業が完了した土地について、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記を行い、調査で判明した法定相続人の内の任意の1名に対して、相続登記の促進を目的として表題の通知がなされています。

今すぐに相続登記をしなければいけませんか?

相続登記の義務化は、令和6年4月1日からスタートします。相続登記の義務化により、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記の義務化までまだ猶予はありますが、相続登記を放置すると新たな相続が発生するなど権利関係が複雑化し手続きが困難になるおそれがありますので、早めに相続登記を済ませることをおすすめします。

どのように相続登記の手続きを進めて行けばよいでしょうか?

京都司法書士会では無料の相談会を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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