令和6年4月1日、相続登記の申請義務化がはじまりました。
新しい制度が開始したことによりこれまで任意であった相続登記の申請が次のとおり変わります。
新しい制度が開始したことによりこれまで任意であった相続登記の申請が次のとおり変わります。
相続登記の申請義務化の概要
- 相続により(遺言による場合も含む)、不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。この登記を申請することが難しい場合には、相続人申告登記の手続きをとることで、相続登記の申請義務を履行することができる。
- 遺産分割協議により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議成立の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならない。
- 正当な理由がなく、義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される。
相続登記の申請義務化を契機に相続登記を申請しようと思っても、実際のところ手続き方法がわからない、どこから手をつければ良いのかわからない、司法書士に依頼するにしても誰に頼めば良いのかわからないなどお悩みになられるケースも多いのではないでしょうか。そのような時は是非当会の無料相談会をご利用ください。
無料相談会をご利用いただければ、それぞれが抱えておられる相続の事案について、手続きの流れや、必要な書類、注意する点などについて、司法書士からアドバイスを受けることができます。手続きのゴールとそれに至る道筋が明確になれば、実際に司法書士に依頼するかどうかについても判断がしやすいと思います。
相談は予約制ですが、ホームページから24時間いつでも予約をしていただけます。相続登記以外の相談ももちろん受け付けておりますので、一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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